失業保険の受給についてです。前回の質問で、職業相談は求職活動として認められるとご回答頂きましたが、その後軽度であるもののうつになってしまい、せっかく職安に出向いても、人と会話しようとすると
症状がでてしまい、せっかく職安までいってもうまく求職活動ができません。働く意思はあるのですが、今は求人閲覧が精一杯です。その場合、窓口での閲覧証明印でも認定してもらえるのでしょうか。今度2回目の認定日で、千葉の職安に通っています。お手すきでしたら、どなたかご回答よろ
しくお願いいたします。
愛知県の失業者です。閲覧証明印だけで認定してもらっています。
私の場合には年齢、職種、勤務地などの条件がなかなか合わないので係員の方との会話は殆ど有りません。

求職活動のパターンです。
月に2回以上ハローワークへ行き受付で雇用保険受給資格者証を提示し、ゴム印(閲覧証明印)を押してもらい指定されたコンピュータで求人一覧を検索しています。(働けそうな条件の会社が見つかった場合のみ申し出や相談を行い、無ければそのまま帰宅しています。)
呼び出し指定日には資格者証などの書類を提出して求職活動の実績を確認してもらい、次回の呼び出し指定日を確認し、先ほどの資格者証などを受け取って終わりですから、ハローワークで会話は殆ど有りません。
失業保険について教えてください。

昨年の二月まで正社員で六年間働いていた会社を辞め、失業手当を受給しました。

受給期間が終わったあと、パートで仕事を始めそちらで雇用保険をかけて
もらっていました。

半年後、妊娠したのでパートを退職しました。

この場合、失業手当の受給資格はあるのでしょうか?
もちろん妊娠中ですので延長申請はしなければなりませんが。

六年間働いていたときの失業手当はもらっているのだからやはり受給の対象にはならないのでしょうか?
私の意見もnsakae1さん と同じようなものです。
妊娠により延長をする場合、働くことが出来ない状態が30日続いたあとの1ヶ月以内に手続きをすれば「特定理由離職者」になります。
その場合は6ヶ月で受給資格を得られると思います。
なお妊娠の場合は申請期限をすぎた場合でもいつでも延長は可能ですが「特定理由離職者」にはなりません。
他の方で特定理由離職者の2は12ヶ月必要だという回答がありましたがそんなことはないと思います。
貼られているURLには12ヶ月必要だとは書いていないと思います。
「特定理由離職者の範囲Ⅰ」はH26年3月までは「特定受給資格者」と同様な処遇が受けられるということです。(離職コード23)
「特定理由離職者の範囲Ⅱ」は通常の特定理由者で6ヶ月でも受給可能です。(離職コード33、34)

質問者さんの場合はパートの期間しか雇用保険被保険者期間がありませんがそれが6ヶ月あって延長の申請期限内に申請して「特定理由離職者」になれば受給可能だと思いますよ。
「雇用保険受給資格者証」について、

12月15日付けで会社都合で退職した者です
会社都合で退職しましたが、今現在同じ会社で
引き継ぎを兼ねたパートとして勤務しています
(週37.5時間・日給)
パートとしての勤務は4月ごろまでと予定していて
それ以降は失業保険をもらう予定です(240日)


先日、区役所に行き国民健康保険の手続きを行ったのですが
会社都合での退職なので「雇用保険受給資格者証」があれば
国民健康保険を減額できると言われました。

ハローワークにはまだ行ってないので持ってない事を伝えると
持っていないので満額払ってもらうが、後日持ってきてもらえば
減額する と、言われました。

で、昨日区役所へ国民健康保険の発行受け取りに行った際
1・2・3月分の保険料振込用用紙を受け取りました。
この、1・2・3月分は満額の保険料なので4月にハローワークへ行き
「雇用保険受給資格者証」を取得したら、1・2・3月分は減額され
4月の時点では支払い済みなので返却されるのか?を聞くと
受付の方は「わからない」と言われました。

*会社都合の退職後、短期のパート中で失業保険を今すぐ
受給するつもりはないのですが「雇用保険受給資格者証」は
ハローワークへ行けば発行してもらえるのでしょうか?

*4月に「雇用保険受給資格者証」を取得した場合1・2・3月分は
減額され返却されるのでしょうか?

お分かりになる方がいらっしゃいましたらお願いします
雇用保険受給資格者証とは、ハローワークで雇用保険、失業給付の受給手続き後、あらためて開催される受給説明会で渡される書類であり、失業手当を受け取る資格(受給資格)を証明するものです。この書類は失業保険の認定日には必ず必要になりますので、大切に保管してください。
雇用保険受給資格者証は、ほとんどの部分は受け取った時点で印刷されておりますので、残りの「住所又は居所」(表側)、「支給番号」「氏名」(裏側)のみを記入し、写真を貼り付けてください。



会社をやむを得ず退職した方(下記該当者)
■会社の倒産や会社都合により解雇された方
■残業過多などの正当な理由で自己都合退職された方
■平成22年3月31日以降に退職された方

【保険料の減額方法】
前年の給与所得を30/100として保険料を計算します。
例えば前年の所得が300万円の方であれば、90万円として計算します。つまり所得割額については7割軽減されることになります。
※均等・世帯・資産割額については減額されません。

【手続き方法】
以下のものを持って役場で手続きします。
■雇用保険受給資格者証
(職安で失業保険の手続きをするともらえる証明書です)

■有効期間・・平成22年3月31日~(暫定期間)

保険料の計算方法は各市区町村によって異なるため、この制度を利用することでどれだけ保険料が減額されるかは一概にはいえませんが、厚労相の発表ではほとんどの方が半額、若しくはそれ以下になるとのこと。
会社を退職した場合は、国保か任意継続のどちらかを選択できますが、この制度に該当する方についてはおそらく国保を選択された方が賢明でしょう。但し暫定的ではありますが減額には有効期間がありますので、そのあたりも視野に入れて判断してください(平成25年1月現在では継続中)。
派遣の失業保険について。現在正社員の育児代替社員として一年二ヶ月派遣社員として働いています。
ですが今月いっぱいで正社員の方が育児休暇から復帰するので今月までになりました。派遣会社からは新しい仕事の紹介は出来ない状況であると言われました。そういった場合、失業保険はすぐに出るんでしょうか?
これまでは、派遣元が派遣社員の契約期間満了までに
次の派遣先を提示できなくても1カ月は離職扱いにならなかったのですが
その後、見直おされ、次の派遣先が決まらない場合は、離職とみなされる
ようになりました。
ただし、同じ派遣元で仕事探しを継続する場合は除く。
これにより、派遣社員はスムーズに失業給付が受けられます。

詳しくは、最寄りのハローワークで聞いてみて下さいね。
失業保険の受給期間について
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
>事情によっては延長できると聞きましたが
事情によって延長できるというのは無いです。
ただし、個別受給期間延長というのは確かに存在しています。ただし、これは前職の会社の退職理由が、会社都合による退職・病気により退職と、「特定離職者」であることがまず、一つ目の条件になります。その次に、受給期間内に一定以上の就職活動を行っているにも関わらず、就職が決まってない場合です。(書類の応募や面接の実績が必要)また、自分から辞退したりしている場合にも認められない可能性があります(求人票の条件と違ってる場合は平気かもしれません)
個別延長の対象になるかならないかの判断は、ハローワークが、受給期間満了の時に行います。

また、基金訓練というのがあり、基金訓練を受けている間は、基金訓練を受けている間は、金額は減りますが受給できます。
失業手当等について教えて下さい。
半年以上勤め、離職表を貰い、職安で手続きをする事は分かったのですが…

・離職表は申し出ないと貰えないのでしょうか?結婚退職(表向き)でも貰えますか?
・離職表はいつ貰えるのでしょうか?翌月以降ですか?
・条件が厳しいと感じましたが、実際は結婚や働く気のない人も貰えると聞きます。手続きの際はそれなりの理由が必要なのでしょうか?
・(つまらない事ですが)有休を取るのも大変な会社ですが、失業保険を貰う事で何か言われたりしませんか?

あと失業保険とは無関係ですが、退職決定後つらい仕打ちを受けているのですが(表面上は穏便)しょうがない事でしょうか?本当はそういう社風に絶えられず、ストレスで通院するまでになったので辞めるのですが…。
辞職後に悪く言われるのは覚悟していますが、自宅も近いので家族に影響が及ぶのが心配でたまりません。
周囲で聞く事が出来ないので、宜しくお願いします。
・離職表は申し出ないと貰えないのでしょうか?結婚退職(表向き)でも貰えますか?
A-会社は申し出ない者に対して発行しなくともよいとされております。逆に申し上げれば離職票を必要としないものに対しても要求があれば発行しなければなりません。
・離職表はいつ貰えるのでしょうか?翌月以降ですか?
A-離職票発行までの手順は次のとおりです。
離職表作成後、会社(担当部署)は10日以内に職業安定所に離職票および雇用保険被保険者資格喪失届を提出します。職業安定所長の承認を得て会社(担当者)に離職票を返却します。会社(担当者)は「離職票」を退職者本人へ送付(一般的には郵送)します。
したがって、会社(担当部署・担当者)次第ということになります。
・(つまらない事ですが)有休を取るのも大変な会社ですが、失業保険を貰う事で何か言われたりしませんか?
A-法的に適正な行為です。問題ありません。

ご自身に対してもご家族に対しても何ら影響がおよぶものではありません。心配なさらずに堂々としていましょう。
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