失業保険について教えて下さい。


今年の6月頃に約一年勤めていた会社を辞め、現在失業保険の給付金をもらっています。9月11日が認定日で次の認定日が10月9日です。
給付日数が9月11日の時点で残り13日でした。なので、もう給付日数は消化しています。

再就職が中々出来ず、苦戦している中、職業訓練を受けてみたいと思ったのですが、調べてみると失業保険の給付日数が延長できる?みたいな事が書いてあったのですが、私の今の状態で延長出来たりするのでしょうか?

また、職業訓練を受けて就職出来る可能性は上がりますか?


ハロワで聞いてみようと思いますが、詳しくご存知の方がいましたら、教えていただけたら幸いです。
その訓練が公共職業訓練で入校時点で受給日数が残っていれば訓練修了まで延長できますよ。
給付日数を消化してしまっているのなら無理です。
しかし、消化してしまっているのに、次回認定日が10月って何でしょう?普通、消化してしまう日に最後の認定日があるはずですが?
会社都合理由で退職にした場合、残業と有給休暇処理


退職を考えています。

自己都合で退職する場合でも 特定理由離職者の判断基準にある、直前の3ヶ月間さかのぼって残業45時間以上あれば、会社都合による退職ができると知りました。


わが社は退職前に有給を処理できるのですが、(40日残っています。)
すると有給休暇で休んでいる最後の1カ月に対しては残業がつかないので、この特定理由離職者には該当しなくなるのでは
ないかと思うのです。が、本当のところを教えてください。


すぐに失業保険を受給したいのであれこれ考えています。よろしくお願いします。
>特定理由離職者の判断基準にある、直前の3ヶ月間さかのぼって残業45時間以上あれば、

「特定受給資格者」といいます(特定理由離職者ではありません)。

ご指摘のとおり「離職日の直前3ヶ月において時間外労働45時間を超える労働・・・・」ですから、年次有給休暇を取得した場合は、該当いたしません。
育児休業給付金について質問です。この場合は給付されますか?
育児休業給付金について質問です。
同一事業主で8年ほど勤務しているのですがH22年10月に雇用形態を変更しパートタイマーとして働く事になりました。(それ以前は年俸社員として勤務、雇用保険も加入)しかしパートタイマーとして切替後H22年10月からH23年4月まで雇用保険に加入してもらえず(短時間労働者という理由でしたが月80時間以上勤務11日以上働いていました。)H23年5月に会社側から雇用保険に加入する条件にあたいすると認められ再度雇用保険に加入してもらえました。この場合雇用保険に未加入の時期が7ヶ月ありますが今の会社で産休、育休を取得した場合育児休業給付金はでますか?出産予定日は5月なのて来年の3月までは働くつもりです。どうぞよろしくお願いします。ちなみに3月に退職した場合は失業保険はでますか?
補足から

来年の3月から産休育休取りたいんですよね?補足内容で、今年の3月から現時点までの期間は加入している期間に入れていないのが疑問なのですが・・・・最初の書き方が悪かったかな?

まあどっちにしろ、加入していない期間があっても、H23年5月に前の保険番号を継続して加入している状態であれば、前の加入期間もカウントされますよ。ずっと同じ会社に勤務しているのであれば、前の保険番号を利用している可能性も高いですね。





育児休業給付も、失業給付も給付条件は、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険に加入していたかどうかになります。
なので給付には問題ないかと思います。

また、育児休業給付は基本的に、育休明けに職場に復帰する見込みがあるかが条件となります。
育休後自己退職したら不正受給となり、最悪の場合返還請求されることもあります。

育児休業給付を受けたいのなら会社側と相談して、育休後クビの形にしてもらうか、出産前に退職し、失業保険の受給を3年後まで延ばす手続をされるといいと思います。
失業保険 妊婦

■3/14をもって退職(最終出勤:2/25、有給10日分消化の為、3/14付け)
■出産予定日:3/20
■会社に8ヶ月勤務
■雇用形態:アルバイト
■給与:月10万


保険についてですが、旦那さんの扶養・任意継続・国保への切り替え。どの手続きが良いのか分かりません。
保険の有効期限が切れる日と予定日が近すぎて、保険が適用されるのかも不安です。
なお、退職日から30日後に失業保険の延長手続きをしにハローワークへ行こうと思ってます。
私の状況だと出産手当金も育児給付も申請出来ず、金銭面でとても悩んでいます。どなたか良いアドバイスをお願いします!
まず、産後休業を取得することはできなかったのでしょうか。
育児休業は1年以上の職歴が必要ですが、社保は必要ないので、退職さえしなければ産後までの出産手当金を受給できたので残念ですね。。

ちなみに、今の会社の前、間を空けずに健康保険に加入していませんでしたか?

退職後でも出産手当金が受給される場合があり、要件は以下の2点に該当することが必要です。
(1)資格を喪失した日の前日(退職日)まで引き続いて1年以上健康保険の被保険者であること
(2)被保険者の資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていること

(1)については、例えば前の勤務先で健康保険を取得していて、1日の間も空けずに今の会社に勤務していた場合には、前の会社の健康保険取得期間も含めて1年以上となります。
1日の間があくと、今の会社で1年以上健康保険に加入していないと出産手当金の対象にはなりません。



以上がダメな場合、やはり出産手当金は受けられないですね。


切り替えるなら旦那さんの扶養が一番です。
健康保険料・年金保険料を払う必要はありません。旦那さんの保険料が上がる訳でもありません。

国保や任意継続の場合は自分で保険料を払う必要が出てきます。
失業給付受給中は旦那さんの扶養には入れないので自分で国保に入るしかありませんが、延長するとのことなので旦那さんの扶養に入れますよ。

退職日が決まっているので、すぐにでも旦那さんの会社に扶養に入る書類をもらいましょう。旦那さんの加入先の健康保険組合によっては色々と書類を要求されます。今からもう必要な書類を聞いておくといいですよ。
退職日の翌日から扶養になれるので、退職日になったら書類を旦那さんの会社の担当者に渡せるよう段取りをしてください。出来れば担当者あてに「出産がすぐなので早めの手続きをお願いします」と添えて下さい。


無事出産なさってくださいね。
失業保険の受給資格について教えてください。

今派遣で働いています。
子供を保育園に預けていますが、急に引っ越すことになり、引越先でも待機児童は多く、すぐに預け先が見つからない状態です。
このままでは辞めざるを得ないのですが、この場合、特定理由の下記にはあてはまるのでしょうか?

次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、

現在就職して、9ヵ月になります。このままでは、12ヵ月働くことが無理そうです。

また、月に11日勤務というのは、有給休暇も含まれるのでしょうか?

無知なものでよろしくお願いします。
たぶん特定理由離職者に該当すると思われます。但し、最終判断はハローワークが行いますので、求職の申し込み(失業手当の手続き)に行った際にはハローワークでしっかりと説明をしてください。
月に11日以上の賃金支払日数の中に有給休暇取得日は含まれます。
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