10月で退社予定です。その後は職業訓練を受けようと思っています。
自己都合の退社なので、失業保険の給付が3か月の待機期間があります。
でも職業訓練に通うと、待機期間がなくなると聞きました。
その場合、職業訓練の給付金、失業保険が両方とも出るということなのでしょうか?
それとも訓練終了後、失業保険に切り替わるということなのでしょうか?
失業保険の給付期間が90日なので、訓練中両方出ると困ったことに・・・
無知ですいません。よろしくお願いします。
>自己都合の退社なので、失業保険の給付が3か月の待機期間があります。

7日の待期期間と3か月の給付制限期間です。

>でも職業訓練に通うと、待機期間がなくなると聞きました。

なくなるというよりも前倒しに出るということです。

>その場合、職業訓練の給付金、失業保険が両方とも出るということなのでしょうか?
それとも訓練終了後、失業保険に切り替わるということなのでしょうか?

そうではありません。
例えば所定給付日数が90日であれば、それが訓練開始日から支給されるということです、ですから訓練期間が90日であればそれで終わりで訓練終了後には何もありません。
ただし訓練期間が100日であった場合は訓練終了まで10日分は延長されるということです。
訓練期間中に出る手当は別口で、訓練終了後に所定給付日数の90日分もらえるわけではありません。

>失業保険の給付期間が90日なので、訓練中両方出ると困ったことに・・・

そのようなことはありません。
あくまでも訓練中に出るのは失業給付の分です。
雇用保険受給について、この場合はどうなりますか?
私はうつ病により、去年の11月~休職していましたが、今年の6月末付で3年半勤務した会社(正社員・A社とします)を退職しました。
ハードな会社だったため、もう復職しても一生続けるのは難しいと判断したからです。
その後、7月から派遣で軽めな仕事で働き始めましたが、やはりムリでした。
1ヶ月で辞めてしまいました。
7月1日から8月2日まで勤務し、最初の1か月は派遣会社の健康保険・厚生年金などに加入できないということで、
8月1日と2日分だけ派遣会社の健康保険と厚生年金に加入したことになります。
今現在は国保などに切り替えています。派遣会社から離職票は送られてきました。

失業保険の給付を受けるには被保険者期間が12か月以上ないとだめですよね?
途中で派遣で1か月勤務してしまった場合、A社での勤務の実績は無意味になってしまうのでしょうか。

休職してから1年経ち、そろそろ大丈夫そうなので、できれば受給しながらハローワークに通い、
就職先を見つけたいと思っています。

分かりにくい説明で申し訳ございません。
知識のあるかた、宜しくお願いいたします。
あなたの場合は A社の雇用保険で来年の5月末までが受給期間です。その他の会社は受給に関係ありません。
ハローワークで手続きしてください。3ヶ月の給付制限期間を経て支給されます。今すぐ申請してもギリギリですから 早く申請する事をお勧めします。
失業保険というのは、失業して再就職活動をしていないともらえないのでしょうか? 病気などでやむをえず失業(退職)した場合って、保険とか補償とかはないのでしょうか。
失業保険は、失業したら職安に登録しに行き、
自己都合で辞めた場合は登録から3ヵ月後から、
会社都合(倒産など。解雇は別。)ならその月or次の月から支給。
で、ひと月に1回職安に再就職活動等の申告をしに行って、月に数回会社を回った証明みたいな物が無ければ、活動しなかった月はもらえません。

職安に登録して待機期間が過ぎてから1ヶ月以内とかに再就職が確定した場合は
準備金としていくらか出ます。
労働基準法にある8時間以上の労働のときは、1時間以上の休憩をとらないと、みたいに書かれてるのを見たんですが、自分の会社は、お昼休みが45分有るだけで、残業で8時間以上の労働の日でも、お
昼休み以外、一切休憩時間がないです、これを理由に辞めた場合は、失業保険は直ぐにもらえますか?
「失業保険は直ぐにもらえますか」というのが、特定受給資格者にあたるかどうかという意味であれば、該当しないでしょう。
労働時間が8時間を「超える」場合には、少なくとも1時間の休憩を与えなければならないので、そうなっていないのから労基法違反にあたります。しかし、その事実だけでは特定受給資格者として扱われません。
法定の休憩時間が与えられていないことをもって特定受給資格者として扱われるためには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
・雇用時に明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した場合(ただし、就職後1年を経過していないこと)
・労働基準法等の違反について労基署から改善の指摘があったにも係わらず、一定期間経過後もその改善が行われないために離職した場合

つまり、雇用時にもらった(はずの)労働契約書などに書かれた休憩時間と、実態とが著しく乖離していること。あるいは、労基署の臨検が入って休憩時間について指導があり、それが改善されないままになっていること。これらの事実があれば、特定受給資格者として扱われます。
なお、労働条件とは、「労働基準法第15条及び労働基準法施行規則第5条において労働条件の明示が義務づけられているもの(賃金、労働時間、就業場所、業務等)をいう」(行政手引50305)とあり、休憩時間も同条に含まれる要件の一つです。しかし、行政手引の中に休憩時間に関する具体的な明示はなく、何をもって著しいとするかの判断基準も不明です。
よって、前者の要件については、残業がない日(労働時間が8時間以下の日)は45分の休憩が与えられていて残業がある日に限って追加の休憩時間がない程度のことであれば、著しい相違とは判断されないのではないかと思われます。
四月に会社をやめその三ヶ月から失業保険をもらう予定です。
認定の待機期間及び給付金
受給中は20時間の制限があり金額は決まってないとききましたが本当ですか?また、週に20時間をこえ
なければ雇用保険に加入する必要がないと思いますが例えば十五時間ずつ別のアルバイトをしたらアウトですかね?教えてください。
待期期間7日間は、一日就労すると待期期間が1日伸びます。
待期期間7日は連続で無くても構いません、とにかく7日分は完全失業状態でなければいけません。

給付制限中や給付期間中の就労の事に付いては、ハローワークに聞くのが間違えがなくて一番良いです。

週に20時間と言うのは、制限ではありません。
現に私は、週に32時間就労した事もありますし、平均週3日ほど仕事をしています。(不定期な日々雇用で、就業手当を希望していません)

給付制限中や給付期間中に就労しても、正しく申告すれば特に問題は無いと考えます(求職活動は欠かせません)
ハローワークの職員に、就労手当か、再就職手当を申請しませんか、と言聞かれることはあると思いますが。

職業安定所は、働く人を否定する所ではありませんから。
解雇・自主退職…?!
昨日、上司と口論になり「クビだ」と言われました。
相手は直属の現場上司で、社長の息子にあたります(同族会社のため)
私自身、この会社に未練はなく、このまま解雇を受け入れても構わない状況です。
(むしろ失業保険・その他手当てを考えるとその方が助かる。)

今日は通常通り出勤していますが、いまのところ私も会社もその後のアクションは起こしておらず、
昨日の『解雇』が有効なのか、無効なのかも分かりかねる状態です。

『解雇』の理由は、協調性の欠如のようですが、
定時に帰社する(同僚も全く同じようにしていますが、自分だけが非難される)・体調不良時に残業を断る・
上司のパワハラ発言に対し反論する…こういったものは協調性の欠如なのでしょうか?
また、どういったものが協調性の欠如と世間では言われているのでしょうか?

『解雇』を受け入れることは問題ありませんが、やはり、今後の転職活動への影響を最も心配しています。
『解雇』が理由で会社を辞めるのは初めてなので、何も知識がありません。

解雇がいいか?自主退職がいいか?今後の転職への影響など
ご存知の方、いらっしゃいましたら宜しくお願いします。

いかなる理由であれ、自主退職よりも解雇は転職時不利になるのでしょうか?
同族会社のため、社員をコマとしか思っておらず、
何かあれば「俺の言うことが聞けないのか!」と罵られます。
これまで理不尽な要求の数々を受け入れてもきました。
それでも、『解雇』という退職の仕方はマイナスなのでしょうか。
メモを取りましょう、時系列に言った内容を正確に私見を入れずに
給与明細も事の前後で制裁が反映してないと、いけないので残しましょう
健康保険や厚生年金はどうなってるのか、ちゃんと納まってるのか?
同族系は結構その辺安易にでたらめ風なのでね
いざというときに困らない様に当事業所の所管の労働基準監督署の所在地の把握や
労働問題に明るい司法書士や弁護士に相談するのも言いかと思いますが
本来はその前に会社の労働組合への相談がベターなのですが
これまた同族会社特有に御用組合化してることが多いので
まづは、『自分の意味は自分で守る』

今日び、解雇などは珍しくも無いかと思います
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