このような場合、傷病手当金は受け取れないのでしょうか?
これまでの経緯です。
9月頃よりうつを発症し、薬を飲みだましだまし仕事を続けていましたが、
今月に入り、本格的に体調が悪くなりました。
今月26日に病院へ行き1月末まで療養が必要という診断書を書いていただき、
27日に会社に休職の相談をしましたが、
社内に職務を引き継げる者がいないとの理由ではっきりとした返事をいただけず、
28日は午後3時より早退し、先程今日休ませて欲しいと連絡したところ、
本日付で解雇と言い渡されました。
うつですので、失業保険の3ヶ月で十分に療養・再就職できるかわかりません。
せめて傷病手当金の申請をしたいのですが、
今日より健康保険協会がお休みとのことなので、どこに相談したらいいものかわからず、
こちらで質問しました。

お詳しい方がいらっしゃったら、ご教授願いたいと思います。
宜しくお願いいたします。
解雇をするのは、会社の自由ですが、それをそのままにしておくと労働者が著しく不利になりますので、解雇には労働契約法第16条で制約を設け、労働者側を保護しています。

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働契約法第16条)

病気になり、1か月以上療養の必要があることを申し出、今日1日休ませて欲しいと言っただけで解雇するは、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められません」ので解雇は無効(不当解雇)です。

解雇に関しては、受け入れず争う姿勢を見せることが必要です。年明けに労働基準監督署に相談するのも一つの手段です。

また、解雇手続きも労働基準法を無視していますので、無効です。

解雇は、解雇する30日前に口頭又は文書で解雇予告するか、即時解雇するには、その場で本人に平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。

まず、解雇をするなら上記手順を踏んでもらう必要があります。しかし、上記手順を踏んでも解雇が無効であることは最初に述べた通りです。

解雇するのなら解雇する理由を書いた文書(退職証明書)の発行を求めます。

「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」(労働基準法第22条第1項)

この退職理由で解雇が無効か有効かはっきりします。

解雇問題に強い社会保険労務士(特定社会保険労務士)又は弁護士に相談するのも一つの手段です。

会社との話し合いの中で、傷病手当金が退職後も受給出来るよう交渉下さい

【補足について】

>「勤務成績又は業務遂行能力が不良で、従業員として不適格の場合は解雇」

どの会社の就業規則にもそのように書かれています。問題は「勤務成績又は業務遂行能力が不良」が具体的にどのような事実を指すのか、その事実が、解雇せざるを得ないくらいひどいのか、それまでに会社はどのような指導したのか、始末書を提出ことがあるのか等々具体的に検討されます。会社には解雇回避努力義務が課せられていますので、解雇するためのハードルは会社にとって非常に厳しいものがあります。

就業規則に休職規定があるのは、突然の従業員の傷病に対し、出来るだけ企業として従業員の解雇を避ける義務(解雇回避努力義務)があるので設けた規定であり、当然、質問者様も休職出来る権利があります。休職期間を満了し、復職出来ない場合は、自然退職又は解雇となります。いきなりの解雇は無効であり、不当解雇そのもです。

解雇の手続きに関しても、解雇予告が12月29日とすると1月28日以降解雇出来ますが、1月25日までの給与支給では解雇予告手当が不足しています。

まずは、年明け早々に出来れば会社を管轄する労働基準監督署に相談されることをお薦めします。

和解案としては、次のような案が考えられます。

和解案1(休職制度の適用)
1.会社は、解雇を撤回する。
2.就業規則に基づき最長6か月の休職を認める。
3.会社は、傷病手当金の申請に協力する。

うつ病という病気から長期療養が必要であること。休職中には、社会保険料の半額を会社が負担してくれるので、有利であること等を考えた案です。

和解案2(合意退職)
1.1月31日を退職日とする自己都合退職とする。
2.給与は1月25日までの分を会社は支給する。
3.12月29日から1月31日までは傷病のため出勤しない。
4.会社は傷病手当金の申請に協力する。

早期に会社を退職したい等をお考えの場合の案です。

和解案1.2.とも退職後の傷病手当金受給が前提です。和解で合意すれば、書面を作成し、双方署名捺印し、後のトラブルがないようにします。なお、和解案に関しては、質問者様の意見があればそれを主張し交渉してももちろん構いません。会社が了解すれば、合意成立です。
倒産しそうな会社から雇用保険加入手続きしてもらい、失業保険を貰う方法を教えて下さい。
1年以上働いた会社が倒産手続きに入っています。
先月1か月分の給料が未払いです。

私たち従業員(5人)は入社当時から雇用保険に入れてもらっていません。
社保や雇用保険有りとのことで入社したのに、約束が果たされないまま
会社の経営が傾き、倒産になります。
中小企業なので、入社時の雇用契約書も交わしていないので、私たちは
正社員もつもりでいても、経営者側からしたら、アルバイト扱いだったのかも…
などと不安になり、このまま倒産して働くところがしばらく見つからないあげく
失業手当(給付金)も貰えないのかと思うと、夜も眠れません。

倒産手続き中の会社でも、いまから雇用保険加入でき、
私たちは失業保険を貰えるようにできるにはどうすれば良いでしょうか?

たぶん、社長は雇用保険の手続きはしてくれそうにありません。

自分たちでなんとか出来る方法はありますか。

あと、もし、未払い給料が支払われないまま倒産した場合、
社長からどうやって財産を押さえれば良いのでしょうか。
倒産したら、もう社長は給料を払わなくてもよい免責があるのでしょうか?

いろいろゴチャゴチャしてすみません。

勤務先管轄の労基署に2度行きましたが、
面倒くさそうな対応され、はっきり言って頼りにならないので
こちらでお知恵をお借りしたいと思います。

宜しくお願いします。
雇用保険に加入するのは事業者の義務と責任です
面倒くさそうな対応をされないように次回は その場で
対応者の名前と役職
申し入れた事項
その対応
3つを紙に書いて相手のサインを求めてください

雇用保険は遡って納付することも可能なはずですが
事業者が手続きしなければいけないので
早く手続きするように労基から指導させなければなりません

但し 民間企業の悲しさで倒産すれば もらえない事例が多いのが事実です
いくら法律で未払い給料の先取り特権等があっても
小さな会社が倒産するときに 誰も法律を守ることはありません
お金の無い人に催促しても仕方がないからです
反対に 未払い給料に値するものを先に確保してしまう例を多く聞きます。
事業者も未払い給料がある以上 認めてしまうようですね
そのぐらい行動力がないと 倒産寸前の会社から給料をとるのが難しいのが現実です

たとえば その企業に勤める際の求人票等がありませんか?
その紙をもっていけば 質問者の主張が他人にわかりやすくなります
職安からの紹介なら職安にも必ず相談してください
他人を動かすには いわゆる物証も必要になりますので
相談するさいには 必ず持参するようにこころがけてください

結論を申し上げますと、今の会社から給料をとることを考えるのも大事ですが
ある程度活動して 難しいと判断すれば 次の就職先を探すことに全力を注いだほうが良いと思われます
いくら正しいことを主張しても 零細企業が潰れる際には結局社員が被害をこうむるのが通例です
頑張って 次の職場を探すほうが為になると思われます
国民健康保険について質問します。
平成21年(2009年)2月16日に会社都合により失業しました。
その後、失業保険を受給しながら仕事を探していましたが、見つからず6カ月が経ち給付が終了しました。

※この6カ月の間も国
民健康保険に加入しなければならないのでしょうか?

平成22年(2010年)12月26日現在、国民健康保険に加入していません。
少し調べたところ加入しようとしたら会社の健康保険をやめた翌日から国民健康保険の加入をしなければならないそうです。
そこで計算してみたのですが、平成21年2月16日の翌日から平成22年12月26日までのおよそ23カ月間支払いをしていません。

※この場合23か月分の支払いを完了させないと健康保険証は交付してもらえないのでしょうか?
完了させる前でも払い始めたら保険証はもらえます。
23ヶ月分分割払いとかで支払いはしなくてはなりません。(失業保険云々に関わらず国保か社保に入らなければいけないので、6ヶ月間分も払います。)
夫の元妻と敷地内同居…夫に土下座されて頼まれてしまいました。
通常では考えられないことですが…イレギュラーな状況です。
まとめるのが難しいので箇条書きで説明させて頂きます。
以下の状況で受け入れることが出来ないとしたら
私は血も涙もない人間でしょうか?

◆結婚14年、夫は一回り以上年上
◆夫はバツ1子持ちだった
◆元妻の浮気が原因で、夫は当時幼稚園児の娘を引き取り離婚
◆離婚後夫と娘は実家に戻り義母と同居を始めた(義父は夫幼少時に他界)
◆離婚の翌々年、義母に習い事をしていた私は義母に請われる形で夫と結婚した
◆数年前義母が病死するまで義母と敷地内同居(別棟)をしてきた
◆亡き義母とも娘とも仲は良く、幸せな生活だった
◆現在は夫と大学生の娘、中学生の息子と4人暮らし
◆元妻はW不倫相手と暫く同棲していたが相手が家庭に戻って破局
◆元妻と娘は月に2度くらい会ってきた
◆養育費はもらっていないが、娘はお小遣いや服飾品等を買い与えられてきた
◆夫とは大学時代の先輩後輩(元妻が1つ上)で離婚後も友人関係?が続いている
◆昨年元妻に癌が見つかり、我が家に近い大学病院で治療を受けてきた
◆手術は成功したが、その後も時々入院をして抗がん剤放射線治療を受けている
◆元妻は大変立派なキャリアがあったが、病気を理由に仕事を辞めてしまった
◆複雑な事情があるらしく、元妻は実家とは縁切り状態で身寄りがないも同然
◆医師との話し合い、手術の説明など夫と娘が共に付き添ってきた
◆入院中も毎日病院に見舞ってきた
◆離婚再婚したにも拘わらず元妻に対して親身過ぎる気がして心穏やかではなかったが、深刻な病気であることと娘にとっては産みの母であることを思い、我慢を重ねてきた
◆元妻の失業保険が切れるため現在の賃貸マンションを出て、義母が住んでいた我が家の離れに暫く住みたいと言い出した
◆夫は病気が治癒して新たな仕事が見つかるまでという条件で元妻の願いを受けてしまい、私に事後承諾を求めてきた
◆夫は元妻との関係はもはや男女の気持ちは皆無だと言い張っている
◆様々あったが、50を過ぎ病で気が弱くなっている娘の母親を人として見捨てることは出来ない、協力をして欲しいと土下座された

自分が不倫をして娘も置いて出て行っておき、生き甲斐の仕事をしながら時々娘に会って良い顔をし、夫に対しては友人の立場をキープ、、病気になった今全面的に頼ってくるなんて我儘過ぎだと思ってしまいます。
素直に首を縦に振れない私は器が小さい人間でしょうか?
わたしが娘の立場だったら、お父さんに心から懇願すると思います。ろくでなしの親だとしても、やっぱり親は親だもの。

また、旦那さんが娘さんや元妻の思いを簡単に脚下するような方だったら、あなたは一緒になっていたでしょうか??
退職で出産手当をもらうか、手当をもらわずに特定理由退職にするか。

前質問などみてもらえるとありがたいですが、私は7月21日出産予定です。契約社員で2年働き、会社の〆の関係で月末退職し
かできません。5月末だと出産手当がもらえず、6月末だと、43日前の6月9以降勤務しないことになると、会社は是が非でも5月末にしようとします。

実は、契約の更新が5月末なので、6月1日から30までの契約をしてくれるとは思えません。が、もしかしたら3月末が更新だったかもしれません。これに関しては確認すればよいのですが、3月末の更新だったにしろ、契約期間は5月末までにしてくると思います。

5月末だと42日前は在籍していないので出産手当はもらえませんが、妊娠を機に退職なら特定理由退職になるので、失業手当の給付制限は免除されますか?(自己都合でも待機期間がなくて、申請すれば6月からもらえますか?)もし可能なら、3ヶ月待たなくてもお金がある程度入るので出産手当もらうのを諦めて5月末で退職しようと思います。そんなに金額はかわらないと思うし。

ほんとは6月末までの在籍を希望し、実際は6月9から産休に入りたいのですがそれが認められない場合5月末で退職になると、会社都合ですか?それとも自己都合ですか?どちらにしても、妊娠してるので特定理由退職に該当し、制限なく翌月から失業保険がもらえて、妊娠出産が理由なので期間の延長ができれば、無理に6月末までこだわりはありません。

ちなみに6月末まで在籍し出産手当がもらえたとした場合、失業手当が貰えるまでも、制限はありますか?3ヶ月たたないと貰えないと思っていました
まずは、失業手当は、出産が理由の場合は申請できません。

なぜなら、失業手当は、仕事を探す人のためのものだから・

出産が理由ならね仕事はできないですよね。

出産後、からの申請になると思います。


それと、

出産手当が欲しいのなら、

退職のタイミングより、

健康保険の継続の手続きをすればもらえますよ。

入っている、保険組合に期間など聞かれたらいいですよ。

私もそうしました。

会社負担はなく実費になりますが、その方がお得ですね。

失業手当も1年くらい延長できると思いますが
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