健康保険と年金について質問です。
3月末で9年働いた会社を退職し、再就職がすぐ決まり、4月1日から採用されたのですが3日間で辞めてしま
いました。
辞める際、入社手続きの取消をすると言われたので、保険や年金、雇用保険はなかったことになるのかと思っていました。
そして、3月末で辞めた会社から先週、離職票が届いたので、4月1日~の国保と国民年金の手続きをすませ、ハローワークで失業保険の手続きに行ったところ、3日で辞めた職場で雇用保険に加入しているから、離職票が必要だと言われました。
この場合、年金や保険も加入されているのでしょうか?
となれば資格喪失は辞めた日になるのでしょうか。
国保と国民年金を4月1日~で手続きをしたのは変更しないといけないものですか?
私自身1ヶ月重複して支払うのはかまいません。
ちなみに3日で辞めた職場からはお給料を頂ける話はありませんし、頂くつもりもありません。
どういった手続きをとったか何か調べる方法があれば・・・と思うのですが、なるべくその職場とはもう関わりたくないので、直接聞くのは厳しいんです。

非常識な行動をとった自分が悪いのですが、お知恵をお借りできればと思い投稿致しました。
正確なことを言えば、「資格喪失日」は直前の職場を退職した次の日になります。
もし市区町村の担当窓口に相談したら、正しい「資格喪失証明」が必要!
と言われるかもしれません。
(国保と社保の負担割合に関係するらしい)

でも被保険者側(あなた)にとっては、何も変わりありませんし、
確認することも難しいなら、手続きするかどうかはご自分で判断されるといいと思います。



ちなみに、保険料や年金は月末に在籍していた方へ支払いです。
(国保か健保かあるい国民年金か厚生年金か)

つまり、あなたの場合3月は3月末まで務めいた会社の健保、厚生年金。
4月は国保と国民年金(4月末に就職していないと仮定)
ということになり保険税が重複することはありません。

これは会社側にとっても同じで、4月末にあなたは被保険者ではなく
会社側も社会保険料を半分負担することはないはずです。
加入したのかどうか、どうしても気になる様でしたら、社会保険センターに問い合わせるといいと思いますよ。
年末調整でかえってくるお金があるでしょうか。
昨年11月末で会社を辞めました。
・国民年金は第3号被保険者となりました。
・健康保険は任意継続としました。
・住民税は納付書どおり納めています。

今年4月から120日分の失業保険の給付があり、総額で60万円受けました。
また、今年9月から派遣社員として働き始め、9月分給与(10月支給)から11月分給与(12月支給)で合計60万円(月額20万円)の給与収入となります。
・4月から国民年金は第1号被保険者となり、自分で納めました。
・健康保険は9月まで任意継続、10月1日より派遣会社の健康保険証をもらいました。
・住民税は納付書どおり納めています。
・9月分給与(10月支給)より所得税の天引きがありました。

教えていただきたいのは、私の今年1月から12月までの収入は失業給付60万円、給与60万円で120万円となりますが、年末調整で何らかのお金が返ってくるのかどうか、ということです。
生命保険にも加入しており、年間約10万円支払っています。もしかして、主人の扶養に入れたのでしょうか。
収入と税金、配偶者控除の関係がわかりません。どなたかご教授お願いいたします。
雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えません。
給与収入60万円=給与所得金額0ですから、今年の最終的な所得税額も0です。
年末調整なり確定申告なりで精算されます。

〉もしかして、主人の扶養に入れたのでしょうか。
あなたの今年の所得金額が0ですから、ご主人は、今年のあなたを控除対象配偶者(税の“扶養”)として申告できます。
サラリーマンなら、「平成21年分 扶養控除等申告書」を出し直してください。
その結果として、ご主人に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用されます。
※ご主人の年末調整で、配偶者控除込みで所得税額が再計算され、差額が精算されます。


〉国民年金は第3号被保険者となりました。
保険料を払わない立場ですから、税の計算には影響ありません。

〉住民税は納付書どおり納めています。
今年の税額計算には全く関係ありません。
初めて質問します。迷っているので詳しい方がいらっしゃれば教えてください。

7月末で9年間正社員で勤めた会社を、自己都合退社しました。
再婚により、来年の娘の卒業を待って、主人のところに引っ越す予定です。

今までは母と娘を私が扶養しており、母はこれを機会に後期高齢者医療制度に加入したので、保険の方では主人の扶養にはならないようになります。

私と娘のみ主人の扶養になろうと思うのですが、主人の会社の組合に確認したところ、離職票に失業保険の受給をしないという証明をもらって提出するようにと、指示されました。

色々と調べてみますと、今年は収入があるため、主人の所得税の控除は来年の1月からの適用になるので、所得税の減額は望めない事は分かりました。

社会保険や国民年金に関しては、今までの収入ではなく、これからの収入で判断されるため、加入には問題が無いように思われます。

失業保険も今から申請をしても、来年からの支給になると思いますので、失業保険が収入とみなされたとしても、金額的には制限の範囲内になるので、問題はないのではないかと思ってしまいました。

実際扶養にならずに失業保険を頂いた方が良いのか、扶養になって失業保険を頂くのを諦めた方が良いのか、悩んでおります。

もし詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示願います。
そもそもの考え方が違うようですね。

失業給付は仕事を探す意思のある人のみがもらえるものです。
今後専業主婦になるつもりの人は申請もできません。

さらに、社会保険の扶養になるには
各健保の扶養認定基準を満たさなくてはなりません。

その健保では失業保険をもらうのであれば
扶養になれない、と言う基準なのでしょう。

失業保険をもらう場合は、
もらい終えるまでは扶養になれないと解釈します。

引っ越した先でも仕事を探すつもりなら失業給付をもらうことはできますが、
家庭に入るつもりなら最初から扶養に入った方が良いと思われますが。



質問とは関係ありませんが、

>母はこれを機会に後期高齢者医療制度に加入したので

後期高齢者は75歳以上の加入が必須とです。
あなたの再婚等は関係ありません。

再婚の時期とたまたま75歳の誕生日が重なっただけでは?
出産手当金についての質問です。
妊娠2ヶ月で会社を辞める事になり、出産手当金や失業保険を受け取るために
社会保険の任意継続をするべきか、主人の扶養に入るべきか悩んでいます。
色々調べてはみましたが、結局どうすれば一番いいのかが分かりません。
計算してみると、出産手当金の日額が3611円を超えますが
主人の会社に問い合わせると収入は関係なく扶養に入れるとの事。
(こんなことってあるんですか?)
検索して引っかかるサイトはほぼ見ましたが
もっと分かりやすいサイトやご存知の方の解説、アドバイス等
よろしくお願いいたします。
普通は妊娠2ヶ月で退職すると、任意継続しない限り出産手当金を受けられないと思うのですが。。。。。。
退職後6ヶ月以内に出産できます??
失業保険と扶養(健康保険・年金)について。
無知ですみません。
同じような質問が多くあると思いますがご回答お願いします。

来年2月入籍予定です。
現在無職で12月から失業保険をもらいます。結婚してから就職先が決まれば働くつもりですが・・・。

2月、3月(挙式等で給付がずれるため)も給付があるのですが、その間は旦那の会社の健康保険・年金等の扶養には入れないのですか?

入れないとすれば、年金は国民年金を3月分まで、健康保険は国民健康保険を3月分まで納付しないといけないのでしょうか?

また、入れるとすれば、どのような手続きが必要ですか?
「入籍」とは「婚姻(届け出)」のことでしょうか?

〉その間は旦那の会社の健康保険・年金等の扶養には入れないのですか?
健康保険も年金も「会社の」制度ではありませんが?

一定以上の収入があるのなら「扶養されている」とは言えないわけです。
その基準は、一般的に手当の日額が3612円以上であるかどうかです。

〉年金は国民年金を3月分まで、健康保険は国民健康保険を3月分まで納付しないといけないのでしょうか?
健康保険と国民健康保険は別の制度の名前です。

「3月分まで」と言われても、あなたに何日間基本手当が支給されるのか(支給対象の最終日はいつなのか)こちらには分からないのですけど?

少なくとも手当の対象期間の最終日までは資格がありません。
※健康保険が組合健保(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)だと、基準が違うこともあります。

“扶養”かどうかは日の単位で判断されることですから、月の末日現在で“扶養”でないのなら、その月の国民年金保険料を払う必要があります。
また、その月は、国民健康保険の加入月数として保険料/税が計算されます。
※国保の保険料/税の「第○期」は、「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた総額を分割払いする1回分です。

〉入れるとすれば、どのような手続きが必要ですか?
ご主人の勤め先経由ですから勤め先に聞いてください。
9月に仕事をやめて、出産後失業保険を受給予定のため夫の社会保険の被扶養者にならず勤めていた会社の社会保険の任意継続中です。
勤務中はもちろん厚生年金が天引きされていましたが現在はありません。
夫の扶養に入れば年金も国民年金を払わなくていいのですか? それはなんと呼ばれるものでどのように手続きされるものでしょうか?
所得税控除の「扶養」の方でしょうか?
それとも社会保険の「被扶養者」の方でしょうか?
年金が一体何と連動しているのかわかりません。
また現在扶養にも入らず国民年金にも加入していませんが数ヶ月のことなのでこのまま黙殺しようかと思っています。
今まで払っていた年金に何か影響がありますでしょうか??
どなたか宜しくお願いいたします。
厚生年金に加入している被保険者の配偶者は国民年金第3号被保険者になって、国民年金を支払う必要がなくなります。
基本は年金は健康保険と連動しますので、健康保険の被扶養者になる時同時に第3号の手続きをしますが、あなたのように
失業給付の受給予定のために収入がないのに健康保険の扶養になれない場合は、退職の翌日から第3号被保険者になること
ができます。
ダンナ様の会社経由で手続きをしますので、まず届出用紙をもらってきて、必要事項を記入押印の上、あなたの年金手帳
を添付して会社に提出してください。
すでに2ヶ月が経過していますので、確認書類として住民票等が必要かもしれません。
(そこは確認してください。)
だんな様の健康保険が健康保険組合でしたら、保険機関の証明欄も事業主が証明をして届出をしてもらいます。
ただし、失業給付の受給が始まったら金額によっては国民年金第1号被保険者へ変更してくださいね。
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