別居している両親を扶養に入ようと思っています。他の方の質問も見たのですが、自分に当てはめての計算方法が分からなくて質問しました。扶養に入れることができるのか教えてください。
両親を私の扶養に入れたいのですが可能なのかが分かりません。
健康保険の扶養と、税制上の扶養に入れようと思って会社には書類(健康保険被扶養者届け)をもらったのですが、
提出する前に、扶養にするのは可能なのか確認したいのでどなたかお力添えお願いします。
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■別居をしている両親に毎月13万円仕送りしており送金の明細はとってあります。
■両親とも63歳、年金をもらっており父親は毎月約4万円、母親は3万円
■母親はパートをしており月に約9万円弱の収入があります
■父親は6月まで失業保険をもらっており月12万~15万円程度
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収入から年金控除の70万を引いて38万以下になればいいとのことですが、その収入には仕送りも入れて計算しないといけないですか?
そうなると38万円を超えてしまいます・・・
健康保険上の扶養、税制上の扶養両方も入ることはできますか?
両親を私の扶養に入れたいのですが可能なのかが分かりません。
健康保険の扶養と、税制上の扶養に入れようと思って会社には書類(健康保険被扶養者届け)をもらったのですが、
提出する前に、扶養にするのは可能なのか確認したいのでどなたかお力添えお願いします。
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■別居をしている両親に毎月13万円仕送りしており送金の明細はとってあります。
■両親とも63歳、年金をもらっており父親は毎月約4万円、母親は3万円
■母親はパートをしており月に約9万円弱の収入があります
■父親は6月まで失業保険をもらっており月12万~15万円程度
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収入から年金控除の70万を引いて38万以下になればいいとのことですが、その収入には仕送りも入れて計算しないといけないですか?
そうなると38万円を超えてしまいます・・・
健康保険上の扶養、税制上の扶養両方も入ることはできますか?
税制上、父上・母上を扶養親族にできる条件は、「所得」が38万円以下であることです。
所得の計算:
1月~12月の、非課税通勤手当を除く、何も引く前の給与収入合計 - 給与所得控除65万円 = 給与所得
年金額 - 公的年金等控除70万円 = 雑所得
給与所得 + 雑所得 = 総所得
雇用保険の失業給付は所得には含めません。
仕送りをしている13万円は、あなたの収入から ご両親の生活費に充てるために送金しているだけですから、ご両親の所得の計算には含めません。
年金は毎月振り込まれるものではありませんので、月にいくら、というより年金額で表現して頂いたほうが計算が速いのですが。
父上: 4万×12ヶ月-70万=雑所得 0 ・・・扶養親族として申告できます。
母上: 3万×12ヶ月-70万=雑所得 0、9万×12-65万=給与所得43万、総所得43万 ・・・扶養親族にはなりません。
60歳以上の人を健康保険の被扶養者にできる条件は、1年の収入が180万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満、別居の場合には 被保険者が、被扶養者となろうとする人の収入を上回る額の仕送りをしていることです。
父上は現在 失業給付を受給していますが、年金と合計すれば月収が16万~19万という事になり、失業給付の受給が終わるまでは被扶養者にはなれません。
母上は、給与収入9万円+年金収入3万円=月収12万円:年収144万円の見込み、仕送り額のほうが上回っているので、母上だけを考えれば条件としてはクリアしています。
しかし、配偶者たる父上の収入が16万~19万で、あなたの仕送り額を上回っているので、やはり父上の失業給付受給が終わるまではダメでしょう。
受給が終わってから、父上と母上について健康保険被扶養者(異動)届 に記入し提出しても、ご両親二人分の収入>仕送り額であることを、健康保険の保険者がどう判断するか、ですね。
所得の計算:
1月~12月の、非課税通勤手当を除く、何も引く前の給与収入合計 - 給与所得控除65万円 = 給与所得
年金額 - 公的年金等控除70万円 = 雑所得
給与所得 + 雑所得 = 総所得
雇用保険の失業給付は所得には含めません。
仕送りをしている13万円は、あなたの収入から ご両親の生活費に充てるために送金しているだけですから、ご両親の所得の計算には含めません。
年金は毎月振り込まれるものではありませんので、月にいくら、というより年金額で表現して頂いたほうが計算が速いのですが。
父上: 4万×12ヶ月-70万=雑所得 0 ・・・扶養親族として申告できます。
母上: 3万×12ヶ月-70万=雑所得 0、9万×12-65万=給与所得43万、総所得43万 ・・・扶養親族にはなりません。
60歳以上の人を健康保険の被扶養者にできる条件は、1年の収入が180万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満、別居の場合には 被保険者が、被扶養者となろうとする人の収入を上回る額の仕送りをしていることです。
父上は現在 失業給付を受給していますが、年金と合計すれば月収が16万~19万という事になり、失業給付の受給が終わるまでは被扶養者にはなれません。
母上は、給与収入9万円+年金収入3万円=月収12万円:年収144万円の見込み、仕送り額のほうが上回っているので、母上だけを考えれば条件としてはクリアしています。
しかし、配偶者たる父上の収入が16万~19万で、あなたの仕送り額を上回っているので、やはり父上の失業給付受給が終わるまではダメでしょう。
受給が終わってから、父上と母上について健康保険被扶養者(異動)届 に記入し提出しても、ご両親二人分の収入>仕送り額であることを、健康保険の保険者がどう判断するか、ですね。
雇用保険の期間通算についての質問です。
・H22年11月 A社自己都合退職後、失業手当をうけずにB社に再就職
(給付制限期間中に就職が決まる)
・H23年3月 B社を4ヶ月自己都合退職
・H23年3月~ A社の受給資格で失業保険を2ヶ月受給
・H23年5月 再就職手当てをもらいC社に再就職
・H24年1月 C社9ヶ月勤務・会社清算により解雇予定
いずれも雇用保険に加入しています。
会社都合退職なので失業保険はいただけることはわかっています。
保険期間がB・C社合算して13ヶ月になるのか、それともB社とC社の間でA社の失業手当をうけているので、B社分の期間が通算されなくなりC社分だけの9ヶ月になってしまうのでしょうか。
会社都合なので6ヶ月以上90日、一年以上180日と給付日数が大きく違います。
会社清算の処理で仕事が忙しくハローワークに行ったり、問い合わせをしたりする時間がまったくありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
・H22年11月 A社自己都合退職後、失業手当をうけずにB社に再就職
(給付制限期間中に就職が決まる)
・H23年3月 B社を4ヶ月自己都合退職
・H23年3月~ A社の受給資格で失業保険を2ヶ月受給
・H23年5月 再就職手当てをもらいC社に再就職
・H24年1月 C社9ヶ月勤務・会社清算により解雇予定
いずれも雇用保険に加入しています。
会社都合退職なので失業保険はいただけることはわかっています。
保険期間がB・C社合算して13ヶ月になるのか、それともB社とC社の間でA社の失業手当をうけているので、B社分の期間が通算されなくなりC社分だけの9ヶ月になってしまうのでしょうか。
会社都合なので6ヶ月以上90日、一年以上180日と給付日数が大きく違います。
会社清算の処理で仕事が忙しくハローワークに行ったり、問い合わせをしたりする時間がまったくありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
再就職手当を受給したことで、そこで雇用保険加入期間がリセットされてますから、c社の9ヶ月だけになります。
先日、1年半パートとして働いた会社を辞めました。その間、雇用保険に入っていなかったので、過去の就業の申告をして失業保険をもらおうと思っています。先方から「月額の給与○○万円で、社員として申告するけどいい?」と言われたのですが、「社員として」のこの金額6ヶ月分と、実際辞める直前の6ヶ月分の合計とを比べると先方の言ってきた「社員として申告する」方がかなり少ないのです。
先方が設定した「月額○○万」というのは、働いた1年半のうちの一番少なかった月の金額です。
これは会社側の都合でしょうか?
この場合、社員とパートだと、雇用保険をもらう側にも何か違いが出てくるのでしょうか??
どなたか教えてください!!!!
先方が設定した「月額○○万」というのは、働いた1年半のうちの一番少なかった月の金額です。
これは会社側の都合でしょうか?
この場合、社員とパートだと、雇用保険をもらう側にも何か違いが出てくるのでしょうか??
どなたか教えてください!!!!
会社側の都合が多いと思うけど、過去の保険料の未払いはどうなるのかな?
確か給与額によって保険料に差があるはずだし、少額で申告すれば、未払い額も少なくてすむ?
ただ、違反のような気もしますが。
確か給与額によって保険料に差があるはずだし、少額で申告すれば、未払い額も少なくてすむ?
ただ、違反のような気もしますが。
年金、失業保険についての質問です。
9月から8年間勤めた会社を辞めて、実家の農業を継ごうと思ってます。
この場合、厚生年金から国民年金に変更になりますよね?その場合はいままで払った厚生年金は意味がなくなってしまうのですか?
(現在の会社の前も違う会社で3年間厚生年金を支払ってました)
あと、この場合は失業保険は出るのでしょうか?
よろしくお願いします
9月から8年間勤めた会社を辞めて、実家の農業を継ごうと思ってます。
この場合、厚生年金から国民年金に変更になりますよね?その場合はいままで払った厚生年金は意味がなくなってしまうのですか?
(現在の会社の前も違う会社で3年間厚生年金を支払ってました)
あと、この場合は失業保険は出るのでしょうか?
よろしくお願いします
厚生年金の被保険者期間と国民年金の被保険者期間とが合算され「年金」となっております。無駄になることはありません。
失業給付金の受給資格者とは、「会社」への就職を希望する人が対象です。
失業給付金の受給資格者とは、「会社」への就職を希望する人が対象です。
セクハラパワハラに堪えかね退職を検討しています。保険関係について教えてください。
労働局や男女共同参画センターや弁護士無料相談などしましたが、今後社内で上手くやれそうにありません
。
セクハラ上司には「イヤ」とはっきり言ったら、本部にかおを出すなと言われ、事業所の所長にはセクハラくらいで…我慢して本部で勤務して下さい。と言われ、職場に身の置き場がありません。
近頃は帰宅中の電車内で号泣したり、突然朝に今日は仕事にいけない…休もう…と思ったりでカウンセリングも受けています。
そこで、労災や傷病手当てや失業保険を賢く使いたいと思います。
まず労災はどういう時に使えますか?
セクハラパワハラによる鬱は労災の範囲に含まれるでしょうか?
また在職中に傷病手当を申請する方がいいのか、退職後がいいのか、その違いを教えてください。
傷病手当から失業保険への移行、傷病手当と失業保険の給付額、給付期間も教えて頂けると助かります。
出歩いたり、調べたりする気力が持てなくて…。。。申し訳ありません。
また失業保険を貰える雇用保険をかけた期間についても教えてください。
新卒で1年半今の会社にいますが、昨年度末に上司の機嫌を損ね、今年度退職に追いやられました。結局人が足りず退職でなく4月からは非常勤で…とあいなりましたが、その際失業保険が貰えるか確認したところ昨年度分の雇用保険が1年分には7日分足りないので失業保険を貰えないと言われました。
現在非常勤から常勤に戻され2ヶ月目です。昨年度の11ヶ月分と今年度の2ヶ月の雇用保険が納めてあるはずです。
また昨年度末に退職を申し渡された際、やはりきっかけとしてセクハラがありました。それで昨年度末にも1月2月と2ヶ月休職をして傷病手当を貰っています。おかしな質問かもしれませんが、去年も今年も…というとなんだか自分が悪いことをしているみたいな気持ちになります。続けて傷病手当の受給は可能ですか?
一生懸命仕事してキャリアを積んで資格を取って…と頑張ってきて、社外の取引先などではお褒めに預かることも多く大好きな仕事なので、とても悔しいです。
泣き寝入りせず、しっかりやるべきことはやって退職できたらと思います。よろしくお願いします。
労働局や男女共同参画センターや弁護士無料相談などしましたが、今後社内で上手くやれそうにありません
。
セクハラ上司には「イヤ」とはっきり言ったら、本部にかおを出すなと言われ、事業所の所長にはセクハラくらいで…我慢して本部で勤務して下さい。と言われ、職場に身の置き場がありません。
近頃は帰宅中の電車内で号泣したり、突然朝に今日は仕事にいけない…休もう…と思ったりでカウンセリングも受けています。
そこで、労災や傷病手当てや失業保険を賢く使いたいと思います。
まず労災はどういう時に使えますか?
セクハラパワハラによる鬱は労災の範囲に含まれるでしょうか?
また在職中に傷病手当を申請する方がいいのか、退職後がいいのか、その違いを教えてください。
傷病手当から失業保険への移行、傷病手当と失業保険の給付額、給付期間も教えて頂けると助かります。
出歩いたり、調べたりする気力が持てなくて…。。。申し訳ありません。
また失業保険を貰える雇用保険をかけた期間についても教えてください。
新卒で1年半今の会社にいますが、昨年度末に上司の機嫌を損ね、今年度退職に追いやられました。結局人が足りず退職でなく4月からは非常勤で…とあいなりましたが、その際失業保険が貰えるか確認したところ昨年度分の雇用保険が1年分には7日分足りないので失業保険を貰えないと言われました。
現在非常勤から常勤に戻され2ヶ月目です。昨年度の11ヶ月分と今年度の2ヶ月の雇用保険が納めてあるはずです。
また昨年度末に退職を申し渡された際、やはりきっかけとしてセクハラがありました。それで昨年度末にも1月2月と2ヶ月休職をして傷病手当を貰っています。おかしな質問かもしれませんが、去年も今年も…というとなんだか自分が悪いことをしているみたいな気持ちになります。続けて傷病手当の受給は可能ですか?
一生懸命仕事してキャリアを積んで資格を取って…と頑張ってきて、社外の取引先などではお褒めに預かることも多く大好きな仕事なので、とても悔しいです。
泣き寝入りせず、しっかりやるべきことはやって退職できたらと思います。よろしくお願いします。
具体的になにがしたいのでしょうか?
文面だけ見ると「腹が立つので何かしらの訴えを起こしたい」という風に聞こえてしまいますが、、。
退職を考えた場合というのなら、セクハラを慰謝料として請求する事ですね。
>セクハラパワハラによる鬱は労災の範囲に含まれるでしょうか?
無理です。
そもそも、原因が定かではありません。
これって「隣で咳き込んでるやつがいた→自分が風邪を引いた→原因は隣にいたやつだ」と言ってるようなものです。
原因がどこにあるか?過失がどこにあるかは裁判で証明しないといけません。
あなたは医者ではありませんし、医者は貴方ではない。
つまり、鬱になった原因や要因は、事細かに状況を知ってる自分でないといけないが、それが鬱になった原因だと特定できるのは医者だけです。そして様々な原因や要因が入り組んでなる病気でも在ります。
あなたが「あいつのせいで鬱になった」というのはあなたの個人的感情と主観でしかなく、原因とは言い切れません。
セクハラ=98%の人間が鬱になる、、、というのなら、セクハラ証明さえすればいいでしょうが、むしろ殆どの人がなりません。
つまり、殆ど原因ではなく、ありうるとしたら、個人の物の考え方と心の弱さが、社会とずれて社会の厳しさにより鬱になってる、、という原因にみられますね。
もっと解りやすく言うと「ポン」と方を叩いたら「あーーー!!!気持ち悪いい!!!」とのた打ち回った結果、机にぶつかって怪我をした。だから、女性の肩に触るというセクハラ行為だから、怪我はその人のせいだ!、、といってるようなものです。
一般的にならないものなら、それは原因に含まれず、その他の要因で原因となりうるならばそれを証明しないといけない。
それと、傷病手当、、ですよね?
働けなくなった場合に支給されるものですので、それをやっていると他の職に就けませんよ?
つまり、折角キャリアもあっても、非常勤の金額の傷病手当ってたいしてもらえないんじゃ、、。
それと、根本的なことですが、セクハラとは程度や要因とするのには、貴方が請求しても向こうが拒否したら裁判しかありませんよ?
確定するまでセクハラの認定さえされません。
つまり、あなたが言っている「セクハラ、セクハラ」というのは、今のところあなたが勝手に言ってる程度のもの、、ということです。
セクハラとは「やってる行為」と「やられた人間の受け止め方」を「裁判などで客観的に見て確定させる」か「会社側が認めて折れる」と言うことでしか確定しません。「アノ程度はセクハラとは言わない」となると、裁判起こさないとどうしようもないね、、。やりますか?裁判、、。
>自分が悪いことをしているみたいな気持ちになります。
まあ、、ねえ、、。
正に、「セクハラくらいで…我慢して本部で勤務して下さい」ですからね、、普通は、、。程度にもよりますが、辞める選択肢がありますしね。これって昔「お尻を触る。胸を揉む」とかのレベルを押さえ込むための趣旨で作られたもので、その後に解釈が外国を基準に拡大解釈されて、さらには小さい言葉程度のものを当然のように訴えて、さらにはそれが当たり前で考えてる人には大きなストレスになるわけです。例で言うなら「子供がかくれんぼで他人の家に入ったら不法侵入で通報」「通りがかりで立ちションベンしそうな人がいたら通報」という杓子定規な潔癖優等生委員長の告げ口オンパレードなものに近いのかもね。
権利主張を最大限にする、、、ということは、そうやって常識外になることですから、、それを気に病むなら止めればいいことですよ?
だって、あなたが傷病手当もらって困るのは会社であって、その上司ではないわけです。
貰ったところで復讐にさえ殆どなってない。
しっかりやるべきことをやる、、ということは、お金と時間をかけてとことんまで裁判で訴えまくる、、ということです、、本当にやるのですか?
とっとと次の職に気を向けた方が良いと思うけど、、。
明らかにその職場に固執してる事が鬱の要因になってると個人的には思います。
補足回答
ん?じゃあ要点だけで言うと「転職までのお金を病気の理由ではなく、病気は働けないほどではないのに雇用の問題で自分が働きたくなったり決まるまでの間、傷病手当をもらって引き伸ばそうか?」と言う話ですか?
まあ、傷病手当てだって限界ありますしね、、。そのあとに失業手当ももらえますよ?
でも、とっとと働いた方が良いと思うけどね、、。
だって、病気の有無に関わらず、期間過ぎると同一の病気では貰えなくなるし、、。
そんなモン引き伸ばしてどうすんの?無職期間が長くなる方が不利じゃない?
文面だけ見ると「腹が立つので何かしらの訴えを起こしたい」という風に聞こえてしまいますが、、。
退職を考えた場合というのなら、セクハラを慰謝料として請求する事ですね。
>セクハラパワハラによる鬱は労災の範囲に含まれるでしょうか?
無理です。
そもそも、原因が定かではありません。
これって「隣で咳き込んでるやつがいた→自分が風邪を引いた→原因は隣にいたやつだ」と言ってるようなものです。
原因がどこにあるか?過失がどこにあるかは裁判で証明しないといけません。
あなたは医者ではありませんし、医者は貴方ではない。
つまり、鬱になった原因や要因は、事細かに状況を知ってる自分でないといけないが、それが鬱になった原因だと特定できるのは医者だけです。そして様々な原因や要因が入り組んでなる病気でも在ります。
あなたが「あいつのせいで鬱になった」というのはあなたの個人的感情と主観でしかなく、原因とは言い切れません。
セクハラ=98%の人間が鬱になる、、、というのなら、セクハラ証明さえすればいいでしょうが、むしろ殆どの人がなりません。
つまり、殆ど原因ではなく、ありうるとしたら、個人の物の考え方と心の弱さが、社会とずれて社会の厳しさにより鬱になってる、、という原因にみられますね。
もっと解りやすく言うと「ポン」と方を叩いたら「あーーー!!!気持ち悪いい!!!」とのた打ち回った結果、机にぶつかって怪我をした。だから、女性の肩に触るというセクハラ行為だから、怪我はその人のせいだ!、、といってるようなものです。
一般的にならないものなら、それは原因に含まれず、その他の要因で原因となりうるならばそれを証明しないといけない。
それと、傷病手当、、ですよね?
働けなくなった場合に支給されるものですので、それをやっていると他の職に就けませんよ?
つまり、折角キャリアもあっても、非常勤の金額の傷病手当ってたいしてもらえないんじゃ、、。
それと、根本的なことですが、セクハラとは程度や要因とするのには、貴方が請求しても向こうが拒否したら裁判しかありませんよ?
確定するまでセクハラの認定さえされません。
つまり、あなたが言っている「セクハラ、セクハラ」というのは、今のところあなたが勝手に言ってる程度のもの、、ということです。
セクハラとは「やってる行為」と「やられた人間の受け止め方」を「裁判などで客観的に見て確定させる」か「会社側が認めて折れる」と言うことでしか確定しません。「アノ程度はセクハラとは言わない」となると、裁判起こさないとどうしようもないね、、。やりますか?裁判、、。
>自分が悪いことをしているみたいな気持ちになります。
まあ、、ねえ、、。
正に、「セクハラくらいで…我慢して本部で勤務して下さい」ですからね、、普通は、、。程度にもよりますが、辞める選択肢がありますしね。これって昔「お尻を触る。胸を揉む」とかのレベルを押さえ込むための趣旨で作られたもので、その後に解釈が外国を基準に拡大解釈されて、さらには小さい言葉程度のものを当然のように訴えて、さらにはそれが当たり前で考えてる人には大きなストレスになるわけです。例で言うなら「子供がかくれんぼで他人の家に入ったら不法侵入で通報」「通りがかりで立ちションベンしそうな人がいたら通報」という杓子定規な潔癖優等生委員長の告げ口オンパレードなものに近いのかもね。
権利主張を最大限にする、、、ということは、そうやって常識外になることですから、、それを気に病むなら止めればいいことですよ?
だって、あなたが傷病手当もらって困るのは会社であって、その上司ではないわけです。
貰ったところで復讐にさえ殆どなってない。
しっかりやるべきことをやる、、ということは、お金と時間をかけてとことんまで裁判で訴えまくる、、ということです、、本当にやるのですか?
とっとと次の職に気を向けた方が良いと思うけど、、。
明らかにその職場に固執してる事が鬱の要因になってると個人的には思います。
補足回答
ん?じゃあ要点だけで言うと「転職までのお金を病気の理由ではなく、病気は働けないほどではないのに雇用の問題で自分が働きたくなったり決まるまでの間、傷病手当をもらって引き伸ばそうか?」と言う話ですか?
まあ、傷病手当てだって限界ありますしね、、。そのあとに失業手当ももらえますよ?
でも、とっとと働いた方が良いと思うけどね、、。
だって、病気の有無に関わらず、期間過ぎると同一の病気では貰えなくなるし、、。
そんなモン引き伸ばしてどうすんの?無職期間が長くなる方が不利じゃない?
失業保険について質問です。
現在、派遣をやっているのですがバイト(失業保険あり)もやった場合、給料は合算でカウントしてもらえるのでしょうか?又、バイトが6ヶ月未満の場合はカウントされないのでしょうか?
よろしくご教授願います。
現在、派遣をやっているのですがバイト(失業保険あり)もやった場合、給料は合算でカウントしてもらえるのでしょうか?又、バイトが6ヶ月未満の場合はカウントされないのでしょうか?
よろしくご教授願います。
「失業保険」という名前の制度は35年ぐらい前になくなったんですけどね。
同時に2つの事業所で雇用保険に加入することはできません。
雇用保険に加入していた事業所を離職したとしても、他に勤めているのなら「失業」ではありません。
基本手当の対象になる賃金は、雇用保険に加入していた事業所のものだけです。
同時に2つの事業所で雇用保険に加入することはできません。
雇用保険に加入していた事業所を離職したとしても、他に勤めているのなら「失業」ではありません。
基本手当の対象になる賃金は、雇用保険に加入していた事業所のものだけです。
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